会 規 約

第1条(名 称)
この会の名称は「きたひろ・まいピー と さくらちゃんを応援する会」(非公式)と称する。以下、「さくらちゃん応援会」と称する。
第2条(事務局)
「さくらちゃん応援会」は、主たる事務局を北広島市にある事務局長宅内におく。
第3条(目的・性格)
「さくらちゃん応援会」は、北広島商工会のゆるキャラ「まいピー」と北広島市出身の小祝さくらプロを北広島市(近隣含)に関係する人々が地元北広島を盛り上げて、勝手に応援する会である。
従って、一定の条件で誰でも入会できる全国組織のファンクラブや後援会などとは、性格を異にするもので、地域限定の任意の性格を持つもので、北広商工会や小祝さくらプロのマネジメント会社やスポンサーからの正式な公認を得られるものではありません。よって、北広島地域に限定した応援する会で、純粋にゴルフ場、テレビ観戦、パブリックビューイング等で、きたひろ・まいピーと小祝さくらプロを心から応援するものである。
第4条(設 立)
本会は2021年12月10日に設立する。
第5条(活動・特典)
1.入会した会員には、会員証と応援のための「まいピー」 と さくらちゃんオリジナルタオルを無償提供する。
 但し、これらの地域限定した応援グッズは、非公認扱いとなるだけでなく、応援以外に使用したり、第三者に贈与したり、転売は出来ない。
これらのルールを守らないと会員資格をはく奪されることがある。また毎年、更新時には、新たな「まいピー」 と さくらちゃんオリジナルグッズを継続会員に無償提供する。
2.「さくらちゃん応援会」は、活動方針・活動報告・収支報告など、年1回の会報を発行する。
3.地域応援組織としてのホームページの作成・更新・管理
4.会員の親睦事業の開催
5.その他目的達成に必要な活動・事業
第6条(役 員)
「さくらちゃん応援会」には、次の役員を置く。
 会 長 1名
 理 事 若干名
 事務局長 1名
 事務局  若干名
 監  事  若干名
第7条(役員任期)
役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条(運 営)
本会の目的に沿って、理事会が運営を行うものとする。
第9条(会員・会費)
「さくらちゃん応援会」の会員は、本会の目的に賛同する個人・法人・団体で構成する。
但し、この会は地域興し一環のため、小祝さくらプロの出身地である北広島市に住んでいる人、北広島市に通勤・通学している人など北広島市(近隣含む)関係者に限定する。
1.会員の資格は、入会届けを申請し、本会が審査、受理し、入会金と年会費を納入した時点で有する。
但し、暴力団等の反社会勢力の関係者でないことや反社会勢力を利用していないことを条件とする。
イ.15歳未満の未成年者の入会については、保護者の承諾を得ることが必須条件とする。
2.次年度以降、納入期限までに年会費を支払った時点で、会員資格を継続できる。
3.「さくらちゃん応援会」の入会金及び年会費は、
 入会金 1.000円
 年会費 3.000円とする。
4.入会金・年会費は指定口座へ銀行振り込みとし、振込手数料は、入会希望者が負担する。
5.年会費に対応する期間は、毎年1月1日~12月31日までとする。
6.継続会員は新年度の1月31日までに会費を納入するものとする。
第10条(心 得)
本会会員は次の事項を遵守しなければならない。
1.「さくらちゃん応援会」の会員は、節度をもって良識ある応援を心掛け、北広島商工会と小祝さくらプロ及び家族に迷惑をかけてはならない。
 また、小祝さくらプロがプレイに集中し、気持ちよくプレイしてもらうために、プレイ中、プレイ外を問わず、サインや握手、一緒に写真撮影を求めたりしてはならない。
また、きたひろ・まいピーと小祝さくらプロの肖像権を侵害したり、スポンサーやマネージメント会社の契約に違反する行為をしてはならない。
従って、ゴルフ場や練習場などでの写真やビデオ撮影は、一切禁止する。
2.新型コロナ感染予防対策を心掛け、基本的にマスクを常時着用し、大声を出さない。
 但し、マスクが使用できない明確な理由がある場合はこの限りではない。
第11条(会員資格のはく奪・取消)
1.第10条1項をはじめとする本会の規約を守らなかったり、小祝さくらプロの名誉または品位を損なう言動を行った場合、即時に会員資格をはく奪する。
2.本会は、会員自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、何等の通告をすることなく、当該会員の会員資格を取り消すことができる。
 1.暴力的な要求行為
 2.法的な責任を超えた不当な要求行為。
 3.脅迫的言動をし、又は暴力を用いる行為。
 4.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて本会の信用を毀損し、又は本会の業務を妨害する行為。
第12条(規約の追加・変更)
1.本規約に定めのない事項については理事会の決議により、定めるものとする。
2.本会は理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。
3.理事会により追加・変更された規約は本会のホームページ上に記載された時点で効力を発するものとし、以降、会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
第13条(免責及び損害賠償)
1.本会は本会が提供する特典及び本会の活動に関連して取得した資料・情報について、自らの判断でその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本会は責任を負わないものとする。
2.会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、本会は一切責任を負わないものとする。
3.会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
4.本規約に違反した会員に対し、本会は告知なしに会員資格のはく奪・取消の処置をとることができるが、それによって生じたいかなる損害に対しても、本会は一切責任を負わないものとする。
第14条(会 計)
1.「さくらちゃん応援会」の収入は、次に掲げる項目によってこれに充てる。
 1.入会金
 2.年会費
2.「さくらちゃん応援会」の支出は、以下の各項目に挙げるものを主なものとする。
 1.会員名簿の作成・管理及び会員証の発行
 2.会報の作成・配布
 3.応援グッズ(非公認)の企画・製造・在庫の委託管理・商品の配布
 4.ホームページの作成・更新・管理
 5.グッズ等の配送運賃、会報や資料の郵送代
 6.事務購入費
 7.交通費、出張費
 8.作業アルバイト代
 9.その他本会の目的を達成するのに必要な事業費、経費がある場合は、理事会で決定する。
10.役員の報酬は無償とする。
11.事務局は年一回、活動報告・収支報告書を作成し、監事の会計監査を受け、最終的に理事会承認をもって総会に代わる決議とする。理事会で承認された事項については、会員に報告する。
第15条(オリジナルグッズの製作・仕入れの基準)
「さくらちゃん応援会」は、以下の基準でさくらちゃんを応援するオリジナルグッズを作り、会員に無償配布する。
ただし、この地域限定応援グッズは、非公認となるが、転売や贈与も禁止とする。
1.オリジナルグッズ(非公認)の企画立案・製造会社・仕入れ会社の選考は、理事会で決定する。
2.オリジナルグッズ(非公認)は、さくらちゃんの応援に役立つもので、北広島の地域お越しに貢献するものとする。
3.オリジナルグッズ(非公認)の仕入れ価格については、製造会社の価格(原価)に15%の在庫委託料を加えたものとする。
4.本会は会員数に応じて、必要とする発注数をその都度、在庫を管理する仕入れ会社から購入する。
第16条(退 会)
この会を退会するときは、事務局に書面にて指定の退会届を提出する。
但し、すでに支払った入会金・年会費は返金しないものとする。
第17条(個人情報保護規定について)
本会活動により取得した個人情報については、別に定める「個人情報保護規定」により取り扱うものとする。
第18条(解 散)
「さくらちゃん応援会」は、小祝さくらプロが引退したときに解散する。
また、解散時、本会に余剰金がある場合は、解散に要する費用を除きゴルフ振興や社会福祉等に寄付をするものとする。
第19条(規約の施行)
本規約は、2022年1月27日より、施行する。